大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和40(オ)1061 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由(一)について。

本件係争地が上告人の所有地に属することは、上告人においてその理由の主張立

証責任を負担することは当然であり、たとえ、上告人所有の福岡県築上郡a村b字

cd番原野二反歩が被上告人所有の同所e番山林中のどこかに存在するとの事実が

確定されたとしても、右の立証責任に変りはない。所論は違憲をもいうが、その実

質は右の点につき原判決に立証責任分配の法理の誤りがあると主張するものにすぎ

ない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。

同(二)について。

所論は、原判決が傍論として説示するところを非難するものにすぎないから、判

決に影響ある法令違背の主張に当らない。論旨は採用できない。

同(三)について。

所論の主張する法令違背は、原判決を違法とするものに当らないから、採用でき

ない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

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裁判官 石 田 和 外

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